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内容証明作成
内容証明とは
内容証明とは
一般に、「内容証明」と呼ばれているものの正式な名称は『内容証明郵便』です。一般書留郵便物の一つです。この内容証明郵便は、郵便法に基づく制度で、差出人が同文の郵便物を3通作成し、1通を相手方に、1通を郵便局が保存、もう1通を差出人の手元に残すものです。「いつ出したか」「内容」を郵便事業株式会社が証明してくれる大きな証拠能力のある手紙です。
内容証明そのものは、差出人の意思表示を相手に伝える「手紙」にしかすぎません。つまり「形式的な効果」は生じても「法律的な強制力」は存在しないという事です。ところが法律的な強制力が生じない代わり、それ以上に大きな「精神的な強制力」が期待できるのが内容証明最大のメリットです。
受取人の側に「次には訴訟が提起されるのではないか」という心理的プレッシャーを生じさせ、法律家であるプロの職印を押印すればさらに心理的プレッシャーが大きくなります。
以上のように、内容証明はトラブルを解決する場面で大きな威力を発揮します。当事務所ではお客様の立場に立って個々の事例にあった内容証明作成をサポート致します。
内容証明が利用される例
■確定日付のある証書による債権譲渡の通知
■賃貸借契約解約や更新拒絶の意思表示をする時
■クーリング・オフの意思表示をする時
■夫又は妻の浮気相手に慰謝料を請求したい時
■友人・知人が貸したお金を返してくれない時
■売掛金が支払われていない時
■未払いの残業代や給料がある時
■離婚後の養育費の支払いがない時
■別居中の夫又は妻が生活費(婚姻費用)を支払ってくれない時