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会社法人設立
株式会社 設立スケジュール
あらかじめ、発起人・役員の方の印鑑証明書を弊社宛にFAXしてください。
印鑑証明書は発行後3ヶ月の有効期限がありますのでご注意ください。
1.内容確認・打ち合わせ
会社設立事項(商号・目的・役員構成等)の内容を確認し詳細の打合せをいたします。
2.定款の作成
1.での打合せ内容をもとに弊所で定款案を作成いたします。定款案ができましたら、御社にFAXまたはメールをお送りしますので、内容をご確認ください。
3.定款の認証
公証役場にて定款認証の手続きを行います。弊所が手続きの代行を致します。手続きのため、発起人の委任状・印鑑証明書をいただきます。
4.資本金の払込み
定款認証後、資本金の払込をしていただきます。必ず「預入」または「振込」の手続きをしてください。発起人がおひとりの場合は「預入」の手続きをしてください。残高があるだけでは資本金の払込みとしては扱われません。いったん払い戻した後に再度入金の手続きを取ってください。発起人が複数の場合は、各発起人の方がご自分のお名前で定款に定めた払込金額の「振込」手続きをしてください。
5.押印書類の作成・押印・登記必要書類の受領
弊所にて登記用委任状等の押印書類を作成いたします。押印いただいた書類の他、登記用にご用意いただく書類を受領いたします。
6.登記申請
登記申請日が会社の設立日となります。
商業登記(設立以外)
設立後の会社や法人等のことで以下のような場合にお気軽にご相談ください。
◆ 役員変更
取締役や監査役の就任や任期満了、辞任、解任、死亡により変更があった場合
◆ 本店移転
会社の本店を同市内もしくは、他の地域に移転するとき
◆ 商号変更・目的変更
会社の名前や目的を変更したい場合
◆ 増資
事業拡大のために資本を増加したい場合◆ 有限会社から株式会社への変更
新会社法の施行によって、有限会社制度が廃止され、新たな株式会社として一本かされました。何もしなくても株式会社(特例有限会社)となりますが、もし「有限会社」を「株式会社」にしたい場合は、商号変更の株主総会決議をし、通常の株式会社へ移行することが必要になります。商業登記手続きに必要な書類のご案内から、法務局との打ち合わせ、登記手続、完了後の書類受け渡しまで当事務所が責任をもって行います。