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不動産登記
住宅ローンの完済<抵当権抹消登記・根抵当権抹消登記>
不動産を購入され、住宅ローン等をご利用になる際、
金融機関は、お客様が購入された不動産の売買代金を貸出すとともに、その不動産に、抵当権や根抵当権(以下抵当権等)の設定の登記をします。
万が一返済が滞ると、金融機関がその不動産の価値から優先的に返済を受けられる権利です。 登記をすることによって、強力な権利となります。
住宅ローンを完済すると、当然にこの金融機関の権利(抵当権等)は消滅します。
しかし、金融機関が勝手に抹消の登記をしてくれることはありません。
この登記は、金融機関と不動産の所有者が共同で申請しなくてはなりません。
通常は、住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権等の抹消登記に必要な書類が渡されます。その書類を当方で預かり、抵当権等の抹消登記の手続を進めます。
建物の新築・建て替え<所有権保存登記(+建物表題登記)>
一戸建ての建物を新築した場合、最初の所有者として、所有権保存登記をします。この登記は原則として、新築建物の所有者が単独で行います。
所有権保存登記をする前提として、必ず建物表題登記が必要です。登記事項証明書(登記簿謄本)の表題部に建物の現況を記録させる登記です。この登記は、建築業者と連携しつつ、土地家屋調査士が行うことができます。
土地の取得や、建物の建築開始の時点から、ご相談いただければ、 提携する土地家屋調査士、各業者や金融機関等の関係者と連携し、 建物が引き渡されるまでの全ての登記を、当事務所(関係者を含め)で責任をもって行うことができます。
売買・贈与・離婚による財産分与 <不動産の名義変更・所有権移転登記>
不動産を売買や贈与,財産分与などにより取得したり、譲り渡した場合、自分や相手名義に変更するために行うのが所有権移転登記です。 所有権移転登記は、譲り渡す人と譲り受ける人、双方が共同で申請する必要があります。
通常は買主に司法書士の選択権がある場合が多く(登記費用を負担するため)、 仲介業者や金融機関に確認のうえ、ご依頼いただければと思います。
不動産売買決済時には、所有権移転登記の他、住宅ローンのための抵当権設定登記など、 複数の登記を同時に行う場合が多いです。 「不動産売買決済」で複数の登記を同時に行う場合は、 それぞれに合わせたお見積もりをいたしますので、 お問い合わせいただければと思います。
売買の場合は、仲介業者などから、司法書士見積もり用の資料をいただければ、 スムーズにお見積もりできますので、よろしくお願いいたします。